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更新日付:2018年3月27日

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当制度とは、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

制度の詳細は、以下のリンク先でご確認ください。

特別児童扶養手当について(三重県ホームページ)

申請方法

手当を受けるには福祉課で次の書類を添えて手続きしてください

●身体障害者手帳 ●療育手帳 ●特別児童扶養手当認定請求書 ●診断書 ●戸籍謄本 ●住民票 ●マイナンバーのわかるもの ●その他必要書類

【受付窓口】

≫福祉課

届出内容が変わったとき

●特別児童扶養手当証書 ●住所変更届 ●氏名変更届 ●特別児童扶養手当県外転出届 ●資格喪失届 ●支払郵便局変更届 ●再認定請求書など

【受付窓口】

≫福祉課

特別障害者手当

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給されます。

実施機関

福祉事務所を管理する地方公共団体の長の委任を受けて、福祉事務所長が実施

対象者

20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

 【支給額(月額)】27,200円

 【支給日】毎年2月,5月,8月,11月にそれぞれ前月までの手当を支給

支給要件

  • 施設入所していない
  • 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していない

資格喪失

  • 死亡
  • 施設入所
  • 3か月を超えて入院
  • 障害程度が非該当

所得による支給制限

本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が所得制限基準となります。

申請をする時

●認定請求書 ●認定診断書 ●戸籍謄本又は抄本 ●世帯全員の住民票の写し

●所得状況届 ●所得状況に関する市町村長の証明書 ●公的年金調書、承諾書

●受給中の年金等の証書の写し ●振込口座指定書 ●マイナンバーのわかるもの

【受付窓口】

≫福祉課

障害児福祉手当

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給されます。

実施機関

福祉事務所を管理する地方公共団体の長の委任を受けて、福祉事務所長が実施

対象者

20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

 【支給額(月額)】14,790円

 【支給日】毎年2月,5月,8月,11月にそれぞれ前月までの手当を支給

支給要件

  • 障害年金等受給していない
  • 施設入所していない

資格喪失

  • 死亡
  • 施設入所
  • 障害年金等の受給
  • 障害程度が非該当
  • 20歳到達

所得による支給制限

本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が所得制限基準となります。

申請をする時

●認定請求書 ●認定診断書 ●戸籍謄本又は抄本 ●世帯全員の住民票の写し

●所得状況届 ●所得状況に関する市町村長の証明書 ●公的年金調書、承諾書

●受給中の年金等の証書の写し ●振込口座指定書 ●マイナンバーのわかるもの

【受付窓口】

≫福祉課

 

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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