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更新日付:2018年3月28日

給水装置の管理区分を変更します

平成27年5月から給水装置の管理区分が変更しました

道路などに埋設してある配水管から各家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、水道メーター、メーターボックス、給水栓などの器具を総称して給水装置といい、お客様の財産です。
これまで、給水装置の漏水修繕等については、官民境界で町とお客様との管理を分けていましたが、平成27年5月検針分から、自然漏水に限り、下の図のとおり水道メーターまでを町の管理とします。
水道管からの漏水は,貴重な水の浪費となるばかりでなく,道路・宅地内の陥没や交通事故などの二次災害を引き起こす可能性があります。晴れた日でも道路・歩道・宅地内の表面が濡れている、ひび割れや陥没した箇所などから水がしみだしている、側溝にいつもきれいな水が流れているなど「おかしいな」と感じられたら役場環境衛生課までご連絡ください。
また、水道メーターから宅地内での漏水や故障の際には、紀宝町水道事業指定の給水装置工事事業者または役場環境衛生課へご連絡ください。

※分水栓:配水管から給水管へ水道水を取り出す器具
※給水管:配水管から宅地等の蛇口まで引き込まれた管
※止水栓:給水を停止したり制限するときに用いる器具
※水道メーター:使用水量を計測する器具

上図のとおり、今まで官民境界で町とお客様との管理を分けていましたが、平成27年5月検針分から自然漏水による修繕については、有収率の向上や宅地内の陥没による二次災害を防ぐために、町で管理しています。

問い合わせ先

紀宝町役場 環境衛生課(水道)
TEL:0735-33-0343
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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