背景色
文字サイズ

更新日付:2018年3月28日

軽自動車減免制度

軽自動車税の減免制度

町では、身体障がい者が所有する軽自動車税に対して、軽自動車税の減免(無料)制度を設けています。

対象となるのは、下記の障がい名・等級に該当する方が所有する軽自動車で、減免できるのは、障がい者一人につき1台で、普通車と軽自動車といった重複はできません。

 

申請方法

軽自動車税の納期限までに、下記のものをご持参のうえ、役場税務住民課で申請してください。

◎ご持参するもの

  • ( 1 )身体障害者手帳
  • ( 2 )運転免許証
  • ( 3 )車検証
  • ( 4 )印鑑

なお、普通車の減免を希望される場合は、紀州県税事務所(県尾鷲庁舎内  TEL:0597-23-3419 )までお問い合わせください。

減免される障がい名・等級
障がい名1級から4級家族・介護者運転
視覚障がい1級から4級1級から4級
聴覚障がい2級及び3級2級及び3級
平衡機能障がい3級3級
上肢機能障がい1級及び2級1級及び2級
下肢機能障がい1級から6級1級及び3級
運動機能障がい
(上肢機能)
1級及び2級1級及び2級
(下肢機能)1級から6級1級及び3級
体幹機能障がい1級から5級1級及び3級
心臓機能障がい1級及び3級1級及び3級
腎臓機能障がい1級及び3級1級及び3級
呼吸器機能障がい1級及び3級1級及び3級
膀胱又は直腸機能障がい1級及び3級1級及び3級
小腸機能障がい1級及び3級1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい1級及び3級1級及び3級
喉頭摘出による音声機能障がい3級3級

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

関連情報

    関連情報はありません