○紀宝町役場の位置を定める条例
平成18年1月10日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による紀宝町役場の位置は、次のとおりとする。
紀宝町鵜殿324番地
第2条 削除
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
○紀宝町役場の位置を定める条例
平成18年1月10日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による紀宝町役場の位置は、次のとおりとする。
紀宝町鵜殿324番地
第2条 削除
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年1月10日 条例第1号
(平成30年3月15日施行)
◆ | 平成18年1月10日 | 条例第1号 |
◇ | 平成30年3月15日 | 条例第6号 |