○紀宝町議会公印規程
平成18年1月19日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、議会公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、確実に保管し、特に議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から10年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、当該公印の名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を告示しなければならない。
2 前項の告示は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議その他証拠書類を添えて事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
紀宝町議会印 | ① | れい書 | 方18 | 議会名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
紀宝町議会議長之印 | ② | てん書 | 方18 | 議長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
紀宝町議会常任委員会委員長之印 | ③ | てん書 | 方18 | 常任委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
紀宝町議会議会運営委員会委員長之印 | ④ | てん書 | 方18 | 議会運営委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
紀宝町議会特別委員会委員長之印 | ⑤ | てん書 | 方18 | 特別委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
紀宝町議会事務局印 | ⑥ | れい書 | 方18 | 議会事務局名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
紀宝町議会事務局長之印 | ⑦ | てん書 | 方18 | 事務局長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ |
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