○紀宝町庁舎管理規則
平成18年1月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、紀宝町役場本庁舎及び分庁舎その他町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理事務)
第4条 庁舎及び庁舎構内の管理の総括は、総務課長がつかさどる。
2 課の所在する部室及び課に所属する部室の管理事務は、当該課の長がつかさどる。
3 前項に定める部室を除き、庁舎及び庁舎構内の管理事務は、総務課長がつかさどる。
(火気取締責任者)
第5条 課の長は、所属職員のうちから部室ごとに火気取締責任者を指名しなければならない。
2 火気取締責任者は、課の長の命を受けて、火災予防に関する事務に従事する。
(火気の使用)
第6条 職員は、著しく危険が伴うおそれのある電気器具又は火気器具を使用しようとするときは、火気等使用承認申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
(出入口の開閉)
第7条 庁舎の出入口の扉は、次に掲げる日を除き午前8時に開き、午後6時に閉じる。ただし、紀宝町役場本庁舎の出入口の扉は午後7時に閉じる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、庁舎の出入口の扉は、町長が特に必要と認めたときは随時開閉する。
(本庁舎駐車場の閉鎖)
第7条の2 紀宝町役場本庁舎駐車場は、毎日午後10時から翌朝午前7時30分の間閉鎖する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(庁舎の目的外使用)
第8条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第9条 何人も庁舎又は庁舎構内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、又はき損すること。
(2) 所定の場所以外に物品を放置すること。
(3) 正当な理由なくして、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 廊下、倉庫その他喫煙設備のない場所で喫煙すること。
(5) 庁舎内に旗、のぼり、宣伝板等を持ち込むこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の執行の妨げとなる行為をすること。
(行為の制限)
第10条 庁舎又は庁舎構内において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 施設又は仮設工作物の設置
(2) 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(3) ポスター、旗、のぼり、宣伝ビラ、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、配付し、散布し、はりつけ、結びつけ、又は立て並べること。
2 町長は、庁舎又は庁舎構内の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(指示)
第12条 町長は、庁舎又は庁舎構内の管理上必要があるときは、集団陳情をしようとする者に対しその人数、面会時間又は面会場所を指示することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に反したとき。
(3) 第10条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(措置命令)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎若しくは庁舎構内から退去することを命じ、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。
(1) 第9条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町庁舎管理規則(平成14年紀宝町規則第12号)又は鵜殿村庁舎管理規則(昭和59年鵜殿村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年5月10日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。