○紀宝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年紀宝町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める申請書は、紀宝町公の施設指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第1項第1号に規定する事業計画書は、紀宝町公の施設事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(事業報告書)

第3条 条例第4条に規定する事業報告書は、紀宝町公の施設事業報告書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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紀宝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月10日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第8号