○紀宝町不当要求行為等防止対策要綱
平成18年8月30日
訓令第51号
(目的)
第1条 この訓令は、公務を遂行する上で受ける不当要求行為及び暴力的不当行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的に取り組み、当該事案に適切に対処することにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力、脅迫又はこれに類する行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示すなど社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは庁舎等における秩序の維持又は公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等を未然に防止するとともに、組織的な取組み及び統一的な対策を推進するため、紀宝町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議
(2) 不当要求行為等の防止に関する基本的事項の協議
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他不当要求行為等の対策に必要な事項
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の中から町長が指名する者とする。
3 副委員長は、委員長の指名する委員をもって充てる。
4 委員は、特別職、調整監、理事、課長の職にある者の中から町長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(不当要求行為等発生時の対応措置)
第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属課長等に報告しなければならない。
2 所属課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はおそれがあると認めたときは、組織的な対応その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、所属課長等は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに庁舎管理担当課及び警察等関係機関に通報するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに所属課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応事項の協議検討を行うため、必要に応じて、委員会を招集するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。