○紀宝町長及び会計管理者の職務代理者を定める規則
平成18年1月10日
規則第5号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、次に掲げるとおりとする。
(1) 副町長
(2) 調整監
(3) 総務担当理事
(4) 政策担当理事
(5) 住民サービス担当理事
(6) 健康福祉担当理事
(7) 産業基盤整備担当理事
(会計管理者の職務代理者)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員については、出納室に属する職員であって給料表の職務の級(級が同じであるときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序の者とする。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。