○紀宝町公印規則
平成18年1月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、紀宝町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、規格、字体、材質、使用範囲並びに保管する課及び出先機関は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に竪固な容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、特に町長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印の保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て町長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第6条 改刻、その他の理由により使用しなくなった公印は、公印の廃棄届(様式第3号)を付けて、総務課長に引き継がなければならない。
2 引き継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、当該公印の名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を告示しなければならない。
(模造公印)
第8条 納税通知書、納入通知書等について、町長が必要と認めたときは印刷物に公印を印刷することができる。
(電子公印)
第9条 公印を押すべき文書を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により電子情報処理組織を用いて作成する場合において、支障がないと認められるときは、電子情報処理組織に公印の印影又はこれを伸縮した印影を記録したもの(以下「電子公印」という。)を当該電子情報処理組織を用いて作成する文書に打ち出し、これを公印の押印とすることができる。
3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子情報処理組織を管理する担当課長と協議の上、電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 電子公印を使用する担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は、不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子情報処理組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の事故の届出)
第10条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第11条 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印保管者に呈示し、その承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年規則第87号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第3条の規定による改正前の紀宝町公印規則別表中「助役印」とあるのは「副町長印」と、「」とあるのは「」と(略)する。
附 則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年11月21日から施行する。
附 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 規格 | 字体 | 材質 | 使用範囲 | 保管する課及び出先機関 | ||
寸法 (mm) | 刻字 | ||||||
庁印 | 町印 | 方18 | てん書 | 木 | 公文用 | 総務課 | |
方30 | れい書 | 木 | 公文用 | 税務住民課 | |||
職印 | 町長印 | 方30 | れい書 | 木 | 公文用 | 総務課 | |
方18 | てん書 | 木 | 公文用 | 総務課、企画調整課、環境衛生課、福祉課、みらい健康課、産業振興課、基盤整備課、相野谷診療所、教育委員会 | |||
方18 | てん書 | 木 | 戸籍、住民及び税務用 | 税務住民課 | |||
町長職務代理者印 | 方18 | てん書 | 木 | 戸籍、住民及び税務用 | 税務住民課 | ||
副町長印 | 方18 | れい書 | 木 | 公文用 | 総務課 | ||
会計管理者印 | 方18 | てん書 | 木 | 公文用 | 出納室 | ||
出納員印 | 方15 | れい書 | 木 | 公文用 | 出納室 | ||
保育所長印 | 方22 | れい書 | 木 | 公文用 | 井田保育所 | ||
方22 | れい書 | 木 | 公文用 | 飯盛保育所 | |||
方22 | れい書 | 木 | 公文用 | 成川保育所 | |||
方22 | れい書 | 木 | 公文用 | 相野谷保育所 | |||
方22 | れい書 | 木 | 公文用 | 鵜殿保育所 |