○紀宝町情報公開条例
平成18年1月10日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第17条)
第3章 情報提供等(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づく町民の知る権利を尊重し、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保管又は保存しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、請求に係る公文書の全部の公開をする旨であって、請求者の提出があった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について前条第1項の決定をする期限
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に、前条各号の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれを分離することができるときは、当該公開しないことができる部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公文書の公開の方法)
第12条 公文書の公開は、実施機関が第7条第3項の規定による通知を行う際指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) 文書、図面又は写真に記録されている公文書 閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている公文書 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法
3 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき、第10条の規定により公文書の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写又は複製したものにより公開することができる。
(費用負担)
第13条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
3 電磁的記録の公開を請求して、電磁的記録の公開を受けるものは、公開の実施に伴う費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の措置)
第14条 実施機関は、公開の請求に対する決定又は開示の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて紀宝町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を最大限に尊重して当該審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第15条 削除
(他の制度との調整)
第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については適用しない。
2 この条例の規定は、紀宝町立鵜殿図書館その他これに類する町の施設において、現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図面、写真等の公文書については、適用しない。
(公文書の目録の作成)
第17条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
第3章 情報提供等
(情報提供施策の推進)
第18条 実施機関は、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の推進に努めなければならない。
(制度の周知措置)
第19条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第20条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。
(承継行政情報の任意的公開)
4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の紀宝町情報公開条例(平成12年紀宝町条例第14号)又は鵜殿村情報公開条例(平成12年鵜殿村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の紀宝町情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第7条第1項の規定による決定について適用する。