○紀宝町個人情報保護条例施行規則
平成18年1月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町個人情報保護条例(平成18年紀宝町条例第9号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、町長が保有する個人情報(条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第6条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法及び時期
(3) 個人情報の記録の形態
(4) 目的外利用又は提供の有無
(目的外利用及び提供の届出)
第3条 条例第8条第1項ただし書に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供をしようとするときは、個人情報目的外利用・提供届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(1) 本人が開示請求をする場合
ア 運転免許証、旅券その他これらに類する書類であって、それにはり付けた写真により本人が確認できるもの
イ 健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに類する書類であって、それを所持することにより本人であることが確実であると認められるもの
(2) 法定代理人、保佐人又は補助人が開示請求をする場合 当該法定代理人、保佐人又は補助人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人、保佐人又は補助人であることを証明する書類
(3) 任意代理人が開示請求をする場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明を添付した委任状
(個人情報開示決定通知書等)
第6条 条例第15条第2項後段に規定する書面の様式は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第6号)とする。
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第7号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第8号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定
ウ 個人情報を保有していない場合 個人情報不存在決定通知書(様式第11号)
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第20条第2項第2号に規定する方法は、次に掲げるものとする。
(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴
(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付
2 条例第19条に規定する場合における電磁的記録の部分開示の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。
(訂正等決定通知書等)
第9条 条例第25条第2項後段に規定する書面の様式は、個人情報(訂正・削除・利用停止)決定期間延長通知書(様式第14号)とする。
(1) 個人情報の全部を訂正、削除又は利用停止する旨の決定 個人情報(訂正・削除・利用停止)決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を訂正、削除又は利用停止する旨の決定 個人情報部分(訂正・削除・利用停止)決定通知書(様式第16号)
(3) 個人情報の全部を訂正、削除又は利用停止しない旨の決定 個人情報非(訂正・削除・利用停止)決定通知書(様式第17号)
(1) 写しを複写機等により作成する場合
ア 当該公文書1枚(大きさは最大A3版まで)につき、白黒10円 カラー70円
イ A3版を超える大きさのものについては、実際に複写に要する額
(2) 写しを業者に委託して作成する場合は、当該公文書1枚につき、当該委託に要する額
2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第34条に規定する公表は、次に掲げる事項を紀宝町広報への登載等により行う。
(1) 開示請求、訂正、削除又は利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正、削除又は利用停止決定等の状況
(3) 是正の申出の件数及び処理状況
(4) 審査請求の状況
(5) 苦情の処理件数
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この規則による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則及び紀宝町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の紀宝町情報公開条例施行規則及び紀宝町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。
附 則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。