○紀宝町長の資産等の公開に関する報告書の閲覧事務取扱要領
平成18年1月10日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、政治倫理の確立のための紀宝町長の資産等の公開に関する規則(平成18年紀宝町規則第10号)第11条第6項の規定により、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 報告書の閲覧の場所は、紀宝町役場総務課とする。
(閲覧の時間)
第3条 報告書の閲覧の時間は、執務時間内とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧の方法)
第4条 報告書を閲覧しようとする者は、紀宝町長の資産等の公開閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記載の上、行わなければならない。
2 報告書の閲覧の際は、コピー等複写をすることができない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。