○紀宝町第三者情報等の意見聴取に関する事務取扱要領
平成18年1月10日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町情報公開条例(平成18年紀宝町条例第9号。以下「公開条例」という。)第7条第5項に規定する第三者(以下「第三者等」という。)に対する意見聴取に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取の内容)
第3条 第三者等からの意見聴取の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個人に関する情報が記録されている公文書については、権利利益の侵害の有無及びその理由
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無及びその理由
(3) 国、他の地方公共団体又は公共的団体に関する情報が記録されている公文書については、協力関係又は信頼関係に対する影響の有無及びその理由、事務又は事業の円滑な実施に対する支障の有無及びその理由
第5条 開示請求のあった公文書1件に多数の第三者等の情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行う。また、第三者等から口頭により意見を聴取したときは、当該第三者等の氏名若しくは名称及び住所若しくは所在地、聴取年月日、聴取内容、当該第三者等の意見その他必要な事項を記録した聴取書を作成するものとする。
(第三者等への通知)
第6条 第三者等から文書により意見を聴取した場合において、開示決定等をしたときは、その旨を当該第三者等に通知(様式第3号)しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の第三者情報等の意見聴取に関する事務取扱要領(平成15年紀宝町要領第1号)又は第三者情報取扱要領(平成13年紀宝町要領第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。