○紀宝町広報活動に関する規則
平成18年1月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 紀宝町の行政に関する必要事項を一般に周知徹底させるとともに、町政運営に対して町民の理解と協力を得るための広報活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報活動)
第2条 町が行う広報活動は、次のとおりとする。
(1) 「広報きほう」の発行
(2) 回覧その他文書の発行
(3) その他町長が必要と認める広報の発行
(広報事項)
第3条 前条の規定により一般に広報する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各種法令、規則及び町例規等について、特に町民に徹底を必要とする事項
(2) 町の予算、決算等財政に関する事項
(3) 町議会及び各種行政委員会等に関する事項
(4) 町の諸施策、行事等で特に町民に周知し、その協力を必要とする事項
(5) その他必要と認める事項
(発行等)
第4条 「広報きほう」は、毎月1回発行する。ただし、必要を生じたときは随時に発行し、又は都合により休刊することができる。
2 回覧文書、その他の文書は、必要に応じ随時発行する。
3 その他町長が必要と認める広報等は、随時発行等を実施する。
(広報の配布)
第5条 「広報きほう」は、発行の都度町内各世帯及び町長において必要と認めるもの又は団体に無料配布する。
(その他広報活動に関する注意事項)
第6条 個人名や団体組織名をあげての批判及び誹謗中傷、プライバシーの暴露(名誉き損)、個人営業者名、会社名、商品名をあげての批判及び誹謗中傷(営業妨害)その他日本の法律に違反する可能性のある活動は、行わない。
2 商用利用等の広報活動は、行うことができない。
附 則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。