○紀宝町防災会議条例
平成18年1月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、紀宝町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 紀宝町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防計画その他水防に関し、重要な事項について調査審議をすること。
(3) 町長の諮問に応じて紀宝町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもって充て、その定数は35人以内とする。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 三重県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 紀宝町議会議員のうちから町長が任命する者
(5) 町長がその部内のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) その他町長が必要と認める者
6 前項第9号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 三重県の職員
(2) 町の職員
(3) 関係地方行政機関の職員
(4) 関係指定公共機関の職員
(5) 関係指定地方公共機関の職員
(6) 学識を有する者
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。