○紀宝町生活安全条例
平成18年1月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害の未然防止等、町民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町に住所を有する者及び滞在する者並びに町に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、町民の安全意識の高揚と自主的な活動の推進、生活環境整備の総合的な生活安全対策の実施に努めるものとする。
2 町長は、前項の対策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。