○紀宝町防犯委員会規則
平成18年1月10日
規則第19号
(設置)
第1条 防犯の保持に関する調査、審議等の機関として、紀宝町防犯委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の事務所は、紀宝町役場内に置く。
(組織)
第2条 委員会は、紀宝町長、各地区運営委員会の委員長及び副委員長をもって組織する。
(地区運営委員会)
第3条 地区運営委員会の委員は、60人以内とし、次に掲げる地区の住民から町長が委嘱する。
(1) 井田地区
(2) 御船地区
(3) 相野谷地区
(4) 鵜殿地区
(委員の任期)
第4条 委員会及び地区運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は町長とし、副会長は地区運営委員会の委員長のうちから互選する。
(会長及び副会長の任務)
第6条 会長は、会議の議長となり、会議を統括し委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(顧問及び参与)
第7条 委員会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、有識者又は委員会に功労のあるものの中から会長が委嘱する。
(顧問及び参与の任務)
第8条 顧問は委員会の諮問に応じ、参与は委員会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第9条 会長が必要があると認めるときは、委員会を招集する。
2 会議は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(事業)
第10条 町長は、防犯思想の普及高揚及び犯罪防止のため委員会の意見を聴き、次の事業を行う。
(1) 一般に対する広報活動及び防犯指導育成に関する事項
(2) 青少年の不良化防止に関する事項
(3) 防犯設備の拡充強化に関する事項
(4) 防犯のための調査研究に関する事項
(5) 関係機関、団体との連絡及び協調に関する事項
(6) その他防犯の保持に関し必要と認める事項
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。