○紀宝町選挙管理委員会規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 紀宝町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(退職の手続)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長等の異動)
第6条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第7条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
(住所変更の届出)
第8条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともに、これに署名しなければならない。
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長が専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議で委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置及び分掌事務)
第15条 委員会に紀宝町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 会議に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 人事に関すること。
(5) 文書の収受及び発送並びに整理及び保存に関すること。
(6) 選挙啓発に関すること。
(7) 選挙人名簿に関すること。
(8) 農業委員会委員選挙人名簿に関すること。
(9) 不在者投票に関すること。
(10) 検察審査員候補者に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
3 前項の規定にかかわらず、選挙執行の際の分掌事務は、書記長が別に定める。
(職の設置)
第16条 事務局に次の職を置き、委員長が任命する。
(1) 書記長
(2) 書記
2 第1項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時又は常勤を要しない事務に従事させるため、臨時的任用職員又は非常勤職員をもって充てる職(以下「臨時職員等」という。)を置くことができる。
(事務の掌理)
第17条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職務の代理)
第18条 書記長が欠けたとき、又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(書記長の専決)
第19条 書記長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
(2) 職員に県内出張を命ずること。
(3) 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
(4) 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。
(5) 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 各種文書等の閲覧の許可、謄本等の交付に関すること。
(7) 各種資料等を作成、収集又は配布すること。
(8) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(告示)
第20条 委員会の告示は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。
(公印の名称等)
第21条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(準用規定)
第22条 この告示に定めるもののほか、服務、給与、人事、福祉、文書の取扱い、事務の専決等については、町長の事務部局の規定を準用する。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年選管告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年選管告示第58号)
この規程は、平成21年12月3日から施行する。
別表第1(第21条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 個数 |
三重県紀宝町選挙管理委員会之印 | ① | れい書 | 方21 | 委員会名をもって発する文書 | 1 |
三重県紀宝町選挙管理委員会委員長之印 | ② | れい書 | 方18 | 委員長名をもって発する文書 | 1 |
紀宝町選挙管理委員会書記長之印 | ③ | てん書 | 方25 | 書記長名をもって発する文書 | 1 |
別表第2(第21条関係)
① | ② | ③ |