○紀宝町公職選挙執行規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙事務所(第2条・第3条)
第3章 自動車又は船舶及び拡声機の使用(第4条―第8条)
第4章 新聞広告(第9条)
第5章 個人演説会等(第10条―第14条)
第6章 街頭演説(第15条―第17条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第18条―第23条)
第8章 補則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この告示は、紀宝町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第5章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定するすべての選挙に適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の届出様式)
第2条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)届(様式第1号)に準じてしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第3条 法第134条の規定による閉鎖命令は、選挙事務所閉鎖命令(様式第2号)によるものとする。
第3章 自動車又は船舶及び拡声機の使用
(表示の様式)
第4条 法第141条第5項の規定による自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第3号による表示を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示の箇所)
第5条 表示は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示の再交付)
第6条 表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、自動車又は船舶(拡声機)表示再交付申請書(様式第4号)によりこれをしなければならない。
2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示を返さなければならない。
(乗車(船)制限の腕章様式)
第7条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、委員会が交付する乗車(船)証(様式第5号)とする。
第4章 新聞広告
(新聞広告の証明書)
第9条 法第149条第1項の規定による新聞広告をしようとするときは、広告原稿に新聞広告掲載証明書(様式第6号)を具し、希望の新聞社に申込みをしなければならない。
第5章 個人演説会等
(施設の使用予定表の提出)
第10条 法第161条第1項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)の管理者は、その施設を使用して、個人演説会等を開催することができる日時の予定表(様式第7号)を、委員会の指定する期日までに委員会に提出しなければならない。
(開催処理簿の準備)
第11条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等開催処理簿(様式第8号)を備え付け、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度、必要な事項の記載をしなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)
第12条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項の規定による個人演説会等の施設の設備の程度等の承認申請をするとき、又は変更しようとするとき、及び令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするとき、又は変更しようとするときは、個人演説会等開催施設の程度及び納付すべき費用の額の承認(変更)申請書(様式第9号)によってこれをしなければならない。
(付加設備の届出)
第13条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ、その設備の程度及び方法等を個人演説会等の施設の管理者に申し出てその承認を受けなければならない。
(開催しないとき等の申出)
第14条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした候補者が当日の演説会を開催しないとき、又は申出の時刻に開催することができないときは、あらかじめ委員会に申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに個人演説会等の施設の管理者に通知するものとする。
第6章 街頭演説
(標旗の様式)
第15条 法第164条の5第2項に規定する標旗の様式は、様式第10号によるものとする。
(選挙運動従事者の腕章様式)
第16条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第11号による腕章とする。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出様式)
第18条 法第180条第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名の届出は、様式第12号に準じてしなければならない。
(報告書の閲覧の請求)
第19条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条第3項の保存期間中、何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧請求簿の様式)
第20条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、委員会が備える閲覧請求簿(様式第13号)に所要の記載をし、押印してしなければならない。
(閲覧請求及び閲覧の時間)
第21条 第19条の規定による報告書の閲覧請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第22条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第23条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度、委員会が定めて告示するものとする。
第8章 補則
(不在者投票の郵送)
第25条 令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票の投票用紙等の公示前又は告示前の郵送については、公示日又は告示日の前々日とする。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和4年選管告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。