○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第3号
(表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。
(証票交付の整理)
第4条 委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和4年選管告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。