○紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年紀宝町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文)
第3条 掲載文は、委員会が交付する用紙に、黒色の色素により、明瞭に記載しなければならない。
2 掲載文は、写真の類は使用することはできない。
(掲載順序のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、選挙の都度委員会が定めて告示する。
(選挙公報の様式)
第6条 選挙公報は、様式第4号による。ただし、掲載欄は、必要によりこれを増減する。
(掲載文の処理)
第7条 提出した掲載文は、返還しない。
(掲載手続着手後における死亡者等についての取扱い)
第8条 選挙公報は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)場合は、当該候補者に係る掲載文を中止する。ただし、第5条に定めるくじを引いたのちにおいては、これを中止しないことがある。
(正誤方法)
第9条 選挙公報の正誤は、告示によりこれを行う。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和4年選管告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。