○紀宝町監査委員事務処理規程
平成18年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項の規定に基づき、監査委員に関する事務に従事するため、書記その他の職員を置く。
(職務)
第3条 処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の補助執行に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他監査事務に関すること。
(定数)
第4条 職員の定数は、紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)に定めるところによる。
(公印)
第5条 監査委員の公印は、次表のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) |
紀宝町監査委員之印 | てん書 | 方18 |
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務処理については、町の関係規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。