○紀宝町監査委員事務処理規程

平成18年4月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項の規定に基づき、監査委員に関する事務に従事するため、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の補助執行に関すること。

(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(3) その他監査事務に関すること。

(定数)

第4条 職員の定数は、紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)に定めるところによる。

(公印)

第5条 監査委員の公印は、次表のとおりとする。

名称

ひな形

書体

寸法(mm)

紀宝町監査委員之印

画像

てん書

方18

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務処理については、町の関係規定を準用する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

紀宝町監査委員事務処理規程

平成18年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年4月1日 監査委員訓令第1号