○紀宝町公務災害補償の審査に関する規則
平成19年3月2日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「校医等災害補償法」という。)第5条第1項の規定による審査の請求並びに校医等災害補償法第5条第2項の規定による審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他公務災害補償の実施に関して異議ある者が、校医等災害補償法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が署名押印して、正副各1通を紀宝町公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局
(2) 請求者が災害を受けた職員以外のものであるときは、その氏名、住所、生年月日及びその職員との続柄又は関係
(3) 補償の実施に関する機関(以下「実施機関」という。)の名称
(4) 実施機関の補償に関する措置
(5) 請求の要旨
(6) 代理人の選任をしたときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 請求の年月日
3 審査請求書には、関係書類、記録、その他の資料を添付するものとする。
4 請求者は、審査の係属中、いつでも資料を提出することができる。
5 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、その都度その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。
(代理人)
第3条 請求者又は実施機関(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。
(事務担当者)
第4条 委員会は、審査の請求があった場合において必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務局長その他の事務職員のうちから、その請求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。
(審査の請求の受理及び却下)
第5条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに請求者の資格、審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、調査の結果、審査請求書に不備な点があると認めるときは、期間を定めて請求者にその不備を補正させるものとする。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認めるときは、委員会は職権でこれを補正することができるものとする。
3 請求者が前項本文の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会は、審査の請求を却下することができるものとする。
4 委員会は、審査の請求を受理と決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、実施機関に審査請求書の副本を送付する。却下と決定したときは、その旨を請求者に通知する。
(審査)
第6条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他事案に関係がある者の出頭を求めてその陳述若しくは証言を聴き、これらの者に対し書類その他の資料の提出を求め、又はその他の事実調査を行うことがある。
2 委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように当事者間をあっせんすることがある。
(請求の却下)
第7条 請求者は、委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査の請求の取下げは、書面でその旨を委員会に申し出なければならない。
3 審査の請求のうち取下げのあった部分については、はじめから係属しなかったものとみなす。
(審査の請求の承継)
第8条 請求者が事案の係属中に死亡したときは、その承継人は、審査の請求を承け継ぐことができる。
2 前項の場合において、承継人は、請求者の死亡した日から20日以内に次に掲げる事項を記載した書面に請求者の死亡を証明する書面を添えて、委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 審査の請求を承継しようとする者の氏名、住所、生年月日及び請求者との続柄又は関係
(2) 請求者の氏名
(3) 承継の事由
(審査の打切り)
第9条 委員会は、請求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は当事者の交渉による事案の解決、請求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切り、審査の請求を棄却することができるものとする。
(裁定)
第10条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、これを書面に作成するものとする。
2 前項の書面(以下「裁定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
3 委員会は、裁定書の写しを当事者に送達するものとする。
(公務災害補償の届出)
第11条 実施機関は、その職員について、公務に基づく死傷病の事故が発生し、その損害を補償したときは、速やかに書面で委員会に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、公務災害の審査に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。