○紀宝町総合計画審議会条例
平成18年9月25日
条例第146号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、紀宝町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、紀宝町総合計画に関する事項について調査審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公共的団体の役職員
(3) その他町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る答申が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、その議事に関係のある者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。