○紀宝町行政事務改善委員会要綱
平成18年1月10日
訓令第14号
(設置)
第1条 行政機構の改善等に関する事項について調査及び審議を行い、その実施を推進するため、紀宝町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項について調査審議すること。
ア 行政機構に関すること。
イ 事務事業に関すること。
ウ 執務環境に関すること。
(2) その他行財政全般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員長代理及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長及び委員長代理は、町長が任命する。
3 委員は、係長以上の職にある者のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委員の職を解くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会に必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会が特に指定した事項について調査及び研究する。
3 専門部会は、若干人の部員をもって組織する。
4 部員は、町長の承認を得て委員長が指名する。
5 部員の任期は、委員会が特に指定した事項の調査及び研究が終了するまでとする。
(招集)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。