○紀宝町職員の職の設置に関する規則
平成18年1月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 法令に特別の定めのあるもののほか、職員の職は、次のとおりとする。
調整監、理事、課(室)長、参事、課(室)長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、診療所長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、保健師長、副保健師長、主任保健師、副主任保健師、保健師、管理栄養士長、副管理栄養士長、主任管理栄養士、副主任管理栄養士、管理栄養士、統括保育所長、保育所長、主任保育士、副主任保育士、保育士、地域包括支援センター長、地域子育て支援センター長、新宮紀宝道路推進室長、運転士長、主任運転士、運転士、調理師長、主任調理師、調理師、用務員
2 前項において(室)とは、出納室のことをいう。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年規則第88号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。