○紀宝町職員任免事務取扱規程
平成18年1月10日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が任命する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員(非常勤職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の任免に関する事務の取扱いを明確にし、その合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 現に職員でないものを新たに職員の職に任命すること。
(2) 昇任
ア 現に法令並びに条例、規則等の規定による組織上の名称を用いる職のうち課長以上の職又はこれに相当する職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をその上位の職に任命すること。
イ 現に主事の職に任用されている職員を組織上の職に任命すること。
(3) 降任 現に組織上の職に任用されている職員をその下位の職に任命すること。
(4) 転任 昇任又は降任によらないで、現に任用されている職から他の職に任命すること。
(5) 併任
ア 現に町の機関で任命権者の異なる機関の職員の職に任用されている者(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)をその職を保有させたまま職員の職に任命すること。
イ 現に職員の職に任用されている職員をその職を保有させたまま他の職員の職に任命すること。
(6) 兼職(務) 職員をその職を保有させたまま他の職に任命し、又は他の勤務課所に勤務を命ずること。
(7) 出向 現に職員である者を町の機関で任命権者の異なる機関の職員に異動させること。
(人事異動の発令)
第3条 職員の採用、昇任、降任、転任、併任、兼職(務)又は出向(以下「人事異動」という。)の発令は、原則として毎月1日(以下「発令日」という。)に行うものとする。
2 緊急やむを得ない場合又は特別の事情がある場合で、前項の規定により難いときは、その都度発令する。
(昇任の基準)
第4条 職員を昇任させる場合の一般的基準は、別に定める。
(辞職の願出)
第5条 職員がその意により辞職しようとするときは、辞職願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 採用し、及び昇任若しくは降任又は転任させたとき。
(2) 併任若しくは兼職(務)をさせ、又はこれを解除したとき。
(3) 休職にし、又はその期間を更新し、及び復職させたとき。
(4) 免職、停職又は減給をしたとき。
(5) 辞職を承認したとき。
(6) 給料事項に異動が生じたとき。
(7) その他人事異動通知書を交付することが適当と認めたとき。
3 人事異動通知書の記載要領は、別表に定めるところによる。
(人事記録カード)
第7条 任命権者は、職員の任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に資するため、次に掲げる事項を記載した人事記録カード(様式第4号)を整備保管しておかなければならない。
(1) 本籍及び住所地
(2) 氏名、性別及び生年月日
(3) 学歴に関する事項
(4) 資格及び免許に関する事項
(5) 採用前の経歴に関する事項
(6) 研修に関する事項
(7) 勤務記録に関する事項
(8) 懲戒及び分限に関する事項
(9) 給料の決定に関する事項
(10) 職務に関して受けた表彰等に関する事項
(11) その他必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員任免事務取扱規程(昭和57年鵜殿村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
発令事項 |
| 発令形式 | 摘要 |
採用 | 一般 | 氏名 紀宝町(ア)に任命する (イ)を命ずる ○○職○号級○号給を給する | (ア)は、職員、自動車運転士、調理師、用務員等の職名を記入する。(以下同じ。) (イ)は、○○課長、○○課係長、○○課主事又は○○課勤務等と記入する。(以下同じ。) |
昇任 |
| (職名)氏名 (イ)に昇任させる ○○職○級○号給を給する | 給料表の級号給に異動のない場合は、給料についての発令はしない。 |
転任 |
| (職名)氏名 (イ)に転任させる |
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併任 | 一般的な併任 | (職名)氏名 紀宝町(ア)に併せて任命する (イ)を命ずる |
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解除 | (職名)氏名 併任を免ずる |
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兼職(務) | 一般的な兼職 | (職名)氏名 (イ)に兼ねて命ずる 又は ○○課に兼ねて勤務を命ずる |
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特別の職名を必要とする職の兼職出納員の兼職 | (職名)氏名 (ウ)に兼ねて命ずる | (ウ)は、法令等により必要な職名を記入する。 | |
(職名)氏名 紀宝町出納員に兼ねて命ずる |
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(職名)氏名 ○○兼務を免ずる |
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事務代理 | 欠員の職の事務代理 | (職名)氏名 (イ)事務取扱(事務代理)を命ずる | 「事務取扱」は職員が現に占める職と同等又は下位の職を代理する場合に、「事務代理」は上位の職を代理する場合に用いる。 |
病気欠勤中の事務代理 | (職名)氏名 ○○課長何某病気療養中同課長事務取扱(事務代理)を命ずる |
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出張不在中の事務代理 | (職名)氏名 ○○課何某外国出張不在中同課長事務取扱(事務代理)を命ずる |
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| 解除 | (職名)氏名 ○○課長何某出勤(又は帰庁)につき同課長事務取扱(事務代理)を免ずる |
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(職名)氏名 (イ)事務取扱(事務代理)を免ずる |
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辞職 | (職名)氏名 辞職を承認する | 失職の場合においては、人事異動通知書の交付は行わず、別に通知するものとする。 | |
出向 | 出向 | (職名)氏名 紀宝町○○へ出向させる |
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分限処分 | 降任 | (職名)氏名 法第28条第1項第 号の規定により(イ)に降任する | 分限処分及び懲戒処分には、処分説明書を併せて交付すること。 |
休職 | (職名)氏名 法第28条第2項第1号の規定により、休職を命ずる 休職期間は 年 月 日までとする |
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(職名)氏名 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当及び住宅手当の100分の を給する |
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休職(職名)氏名 休職期間を 年 月 日まで延長する |
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復職 | 休職(職名)氏名 復職させる |
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懲戒処分 | 免職 | (職名)氏名 法第29条第1項第 号の規定により免職する |
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停職 | (職名)氏名 法第29条第1項第 号の規定により 月間( 日間)停職を命ずる |
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減給 | (職名)氏名 法第29条第1項第 号の規定により 月間( 日間)給料の 分の を減給する |
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戒告 | (職名)氏名 法第29条第1項第 号の規定により戒告する |
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研修 | 派遣研修 | (職名)氏名 研修のため○○に派遣する派遣期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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外国出張 | 命令 | (職名)氏名 ○○のため○○国に出張を命ずる 出張期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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出張期間の延長 | (職名)氏名 出張期間を 年 月 日まで延長する |
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在籍専従 |
| (職名)氏名 法第55条の2第5項の規定により休職を命ずる 休職期間は 年 月 日までとする | 在籍専従の許可は、紀宝町指令により次のように行う。 年 月 日付けで申請のあった専従許可申請については、これを許可する。ただし、許可の有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。 |
休職(職名)氏名 法第55条の2第5項の規定による休職期間を 年 月 日まで延長する | |||
育児休業 | 休業の許可 | (職名)氏名 育児休業を許可する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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(職名)氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する |
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休業期間中の職務復帰 | (職名)氏名 職務に復帰させる | 許可期間の満了による復職の場合は発令しない。 |