○紀宝町臨時職員取扱要綱
平成18年1月10日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の条例、規則及び訓令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき任用される臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件及び身分取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の期間及び更新)
第2条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。この場合において、町長が、特に必要と認めた場合は、その任用を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(任用手続等)
第3条 臨時職員の任免は、町長の承認を得て任命権者が行うものとする。ただし、任用期間が1月以内の場合は、課(室・所)長(以下「課長等」という。)において行う。
3 総務課長は、臨時的任用の承認があった者について、臨時職員任用台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(任用の通知)
第4条 課長等は、臨時職員の任用に当たっては、任用条件、任用予定期間及び任用予定期間終了の際の措置等を明記した任用通知書(様式第4号)を交付しなければならない。
(給料及び諸手当)
第5条 臨時職員の給料は、一般職の職員の例による。
2 臨時職員に対しては、扶養手当、時間外勤務手当、住居手当、通勤手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を一般職の職員の例により支給する。ただし、期末手当及び勤勉手当については、基準日に在職する臨時職員に対して支給する。
3 昇給は、行わない。
4 臨時職員に対する給料及び諸手当の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、それにより難い場合は、別に定める。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第6条 臨時職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。ただし、年次有給休暇の日数は、任用期間に応じ、別表のとおりとする。
2 臨時職員が公務のため出張した場合は、一般職の職員に準じて旅費を支給する。
(服務)
第7条 臨時職員の服務は、紀宝町服務規程(平成18年紀宝町訓令第22号)第5条及び第17条の規定を除き、一般職の職員の例による。
(分限、懲戒及び不利益処分の審査請求)
第8条 臨時職員の分限、懲戒及び不利益処分に関する審査請求については、法第27条、第28条、第29条及び第29条の2に規定するところによる。
(福利)
第9条 臨時職員の共済組合への加入は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 臨時職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町臨時職員取扱要綱(平成11年紀宝町要綱第6号)又は鵜殿村臨時職員取扱要綱(昭和60年鵜殿村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
任用期間 | 休暇日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |