○紀宝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年1月10日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会とする。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、発令の日に受ける、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀宝町条例第23号)第19条の規定による報酬に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の紀宝町若しくは鵜殿村又は解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年紀宝町条例第15号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鵜殿村条例第11号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年紀宝町鵜殿村水道企業団条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。