○紀宝町家族看護のための職務に専念する義務の特例に関する規程
平成18年1月10日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町の職員の家族の看護のための職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、配偶者及び2親等以内の血族及び姻族の傷病を看護する場合で、特にやむを得ない事情があると認められる者とする。
(期間)
第3条 期間は、1暦年60日以内とし、1日を単位として継続又は断続して与えるものとする。
(給与)
第4条 給与は、支給しないものとする。ただし、期末手当は家族看護のための職務に専念する義務の免除期間中全額支給し、勤勉手当はその期間を除算して支給する。
(手続)
第5条 職員が家族看護のための職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、家族看護のための職務専念義務免除申請書(別記様式)を所属課長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の又は家族看護のための職務に専念する義務の特例について(昭和62年8月1日内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。