○紀宝町服務規程
平成18年1月10日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、紀宝町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又はほかの法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるもののほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤時刻等)
第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりタイムカード(様式第2号)に打刻しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又はほかの職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(文書及び物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する文書及び物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔及び整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第12条 命令権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。
(出張の復命)
第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第5号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第14条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員が、紀宝町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年紀宝町条例第33号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第7号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第16条 職員は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第8号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(専従許可等の手続)
第17条 職員が、法第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体の業務にもっぱら従事するため許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第9号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 専従許可を与えるときは、その旨及び法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(以下この条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。
3 専従許可を受けた職員(以下この条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。
5 専従休職者は、法第55条の2第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。
6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第10号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第18条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第19条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第20条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を警備員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第22条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第23条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町服務規程(平成14年紀宝町規程第4号)又は鵜殿村職員服務規程(昭和57年鵜殿村規程第4号)の規程によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第5条の規定による改正前の紀宝町服務規程様式第4号中「助役印」とあるのは「副町長印」と、様式第5号は次のようにと、
様式第9号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第10号中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。