○紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例
平成18年1月10日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害を受け、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、災害が公務により生じたものであると認定された場合において、当該職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の種類)
第2条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 死亡見舞金
(1) 1月以上3月未満 50,000円
(2) 3月以上6月未満 100,000円
(3) 6月以上 150,000円
(障害見舞金)
第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり治癒したとき、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法規則」という。)別表第3下段に掲げる障害がある場合は、その職員に対し、障害見舞金として、その障害の程度に応じ、別表に定める金額を支給する。
2 別表に定める等級に応ずる障害に関しては、法規則別表第3の例による。
3 障害見舞金の支給を受けた職員が、同一傷病により障害の程度に変更があった場合、変更後の等級に係る障害見舞金の金額と、既に支給した障害見舞金の金額との差額は、支給しない。
(死亡見舞金)
第5条 職員が公務上死亡した場合は、その職員の遺族に対し、死亡見舞金として、3,000万円を支給する。
2 死亡見舞金を受けることができる遺族及びその順位については、法第37条の規定を準用する。
3 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるとき、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の金額は、第1項に規定する金額をその人数で除して得た金額とする。
(見舞金の額の調整)
第6条 障害のある職員が、公務上の負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の金額から従前の障害の等級に応ずる障害見舞金の金額を差し引いた金額を支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成16年紀宝町条例第3号)又は鵜殿村職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成7年鵜殿村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員がこの条例の施行の日前に公務上負傷し、若しくは疾病にかかり治癒したとき又は公務上死亡した場合における障害見舞金及び死亡見舞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害見舞金支給額表
障害の等級 | 支給額(単位:円) |
第1級 | 3,000万 |
第2級 | 2,640万 |
第3級 | 2,340万 |
第4級 | 2,040万 |
第5級 | 1,800万 |
第6級 | 1,500万 |
第7級 | 1,260万 |
第8級 | 1,020万 |
第9級 | 780万 |
第10級 | 600万 |
第11級 | 450万 |
第12級 | 300万 |
第13級 | 210万 |
第14級 | 120万 |