○紀宝町職員労働安全衛生管理規程
平成18年1月10日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全並びに健康の保持及び増進を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同法第22条の3第4項の規定に基づき任用される臨時的任用職員及び常時勤務に服することを要する特別職及び同法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) 所属長 理事、課長、室長、議会事務局長及び教育委員会教育課長並びにこれらに準ずるものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、紀宝町職員労働安全衛生委員会(第7条第11項を除き、以下「委員会」という。)、労働安全衛生管理者及び所属長が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置には誠実に従わなければならない。
(労働安全衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき労働安全衛生管理者を置き、総務課長をもって充てる。
2 労働安全衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項並びに第15条に定める業務を行う。
(委員会の設置)
第7条 町に紀宝町職員労働安全衛生委員会を置く。
2 委員会の委員は、町長が委嘱する。
3 委員会の業務、組織等は、別に定める。
(健康教育等)
第8条 町長は、法第69条第1項の規定により、職員に対し健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
2 職員は、前項の町長が講ずる措置を利用してその健康の保持増進に努める。
(健康診断の種類)
第9条 町長は、法第66条及び省令第43条から第47条までの規定に基づき職員の健康を保持するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食業務従事者健康診断
(5) 臨時健康診断
(受診義務)
第11条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受けその結果を証明する書面を所属長を経由し、町長に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第13条 町長は、第9条に定める健康診断を行ったときは、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(診断の指示等)
第14条 町長は、職員の健康診断結果において、職員の健康の保持のため必要があると認めるときは、産業医又はその他の医師の意見を十分に聴き、それに基づいて適切な診療及び業務就業の指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。
(療養等の義務)
第15条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養の専念や就業への配慮をするなどし、健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第16条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(体育活動等についての便宜供与等)
第17条 町長は、第8条第1項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(快適な職場環境の形成のための措置)
第18条 町長は、職場の安全衛生の水準の向上を図るため、就業環境、作業方法等が適切に管理され、安全で誰もが働きやすい快適かつ衛生的な職場環境を形成するように努めなければならない。
(特殊作業現場における衛生管理について)
第19条 主に清掃事業や給食事業における職員の健康管理や作業場の衛生管理及び安全対策などは、関係法令における基準規定を順守するよう労働安全衛生管理者を始め委員会において、特に調査し、及び審議するものとする。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の保持に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
| 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
法定健康診断 | 採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び自覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球の検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 採用時健康診断の項目1、2、5から10まで及び次の2項目 2 身長、体重、視力及び聴力の検査 3 胸部エックス線検査及び喀痰検査 | 1年につき1回 |
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結核健康診断 | 診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び痰検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する項目については、1回分省略することができる。 | |
給食業務従事者健康診断 | 給食従事職員 | 検便 | 採用時、配置換えのとき、1月に1回及び2回 | ||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生又は発病するおそれのある感染症等で、町長が必要と認めた事項 | 随時 |
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