○紀宝町職員労働安全衛生委員会要綱
平成18年1月10日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町職員労働安全衛生管理規程(平成18年紀宝町訓令第24号。以下「規程」という。)第7条第3項に基づき、紀宝町職員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の業務、組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項を調査及び審議する。
(1) 職場の安全対策に関すること。
(2) 職員の健康障害の防止対策に関すること。
(3) 職員の健康管理に関すること。
(4) 職員の健康保持及び増進対策に関すること。
(5) 公務災害の原因及び再発防止対策で労働安全衛生に係るものに関すること。
(6) その他労働安全衛生管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 労働安全衛生管理者、産業医、副町長、調整監、会計管理者、福祉課長及びみらい健康課長
(2) 紀宝町職員労働組合の推薦に基づく委員 5人
2 委員の任期は、1年とする。
(委員長)
第4条 委員会の委員長には、労働安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、前条第1号の委員の中から互選し、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、年間を通じ計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 規程及びこの訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。