○紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成18年1月10日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 255,000円

(2) 副議長 月額 205,000円

(3) 議員 月額 195,000円

(議員報酬の支給の始期及び終期)

第3条 議員の議員報酬は、新たに議員の職についた日から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の日までに対して支給する。

2 議長、副議長又は議員が職務の異動により議員報酬の額に変更を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外又は月の末日まで支給するとき以外のときは、前条各号に定める議員報酬月額については、当該月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

4 前項の規定により議員報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

5 議長、副議長及び議員は、いかなる場合でも、この条例に定める議員報酬を重複して受けることができない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例によりその旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費のうち、日当及び宿泊料の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月支給分 100分の170

(2) 12月支給分 100分の170

(支給方法)

第6条 前各条に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年1月分の報酬に関する特例)

2 第2条の規定にかかわらず、平成18年1月に支給する報酬の額は、合併前の紀宝町又は鵜殿村の議長、副議長又は議員について、それぞれ平成18年1月1日から同月9日までは合併前の紀宝町報酬及び費用弁償支給条例(昭和29年紀宝町条例第8号)又は議会の議員等の報酬、費用弁償に関する条例(昭和35年鵜殿村条例第1号)に規定する報酬の額を日割りにより計算した額とし、平成18年1月10日から同月31日までは第2条に規定する報酬の額を日割りにより計算した額とする。この場合において、第3条第3項中「30」を「31」と読み替えるものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当の支給割合に関する特例)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項第1号の規定の適用については、第5条第2項第1号中「100分の160」とあるのは「100分の150」とする。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紀宝町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 紀宝町特別職報酬等審議会条例(平成18年紀宝町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定にかかわらず、同規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

5,000円

15,000円

県内

4,000円

10,500円

紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成18年1月10日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月10日 条例第41号
平成19年2月20日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第24号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第17号
平成26年12月22日 条例第15号
平成28年3月3日 条例第10号
平成28年12月20日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第14号
平成30年12月20日 条例第17号
令和元年12月19日 条例第27号
令和2年12月1日 条例第23号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第20号
令和5年12月14日 条例第18号