○紀宝町選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例
平成18年1月10日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により喚問した証人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した関係人
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、出頭した選挙人その他の関係人
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、出頭した関係人
(10) その他法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者
(実費弁償)
第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額は、1日につき5,500円とする。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。