○紀宝町特別職報酬等審議会条例
平成18年1月10日
条例第44号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため紀宝町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長及び特別参与の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員10人以内をもって組織し、その委員は紀宝町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、なお効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の紀宝町職員定数条例第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第3条の規定による改正前の紀宝町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第5条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。