○紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例
平成18年1月10日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 740,000円
(2) 副町長 月額 595,000円
(旅費)
第3条 町長等が公務のため、旅行するときに支給する旅費のうち、日当及び宿泊料の額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当の額は、給料月額と給料月額に町長にあっては100分の20、副町長にあっては100分の15を乗じて得た額を加算した額の合計額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月支給分 100分の225
(2) 12月支給分 100分の225
(支給方法)
第5条 前3条に掲げる給料、旅費及び期末手当の支給方法については、一般職の職員に支給する給料、旅費及び期末手当の例による。
(重複給与の調整)
第6条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。
附則
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年条例第129号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、なお効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の紀宝町職員定数条例第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第3条の規定による改正前の紀宝町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第5条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
(紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「町長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、同規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
第2条 改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紀宝町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紀宝町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外 | 5,000円 | 15,000円 |
県内 | 4,000円 | 10,500円 |