○紀宝町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例を定める条例
平成18年3月10日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の特例)
第2条 当分の間、支給する教育長の給料の月額は、紀宝町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年紀宝町条例第47号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。