○紀宝町職員の初任給調整手当に関する規則
平成18年1月10日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第13条の2に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。
第3条 条例第13条の2の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た場合にあっては38年)、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年(第8条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第5条 条例第13条の2の規則で定める期間は、35年以内の期間とし、15年を経過した日から1年を経過するごとに減額するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の紀宝町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前において合併前の紀宝町職員の初任給調整手当に関する規則(昭和63年紀宝町規則第2号)の規定によりなされた初任給調整手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。
別表(第6条関係)
期間の区分 | 月額 (単位:円) |
16年未満 | 216,700 |
16年以上17年未満 | 212,700 |
17年以上18年未満 | 209,400 |
18年以上19年未満 | 206,100 |
19年以上20年未満 | 202,800 |
20年以上21年未満 | 199,500 |
21年以上22年未満 | 192,200 |
22年以上23年未満 | 184,700 |
23年以上24年未満 | 177,700 |
24年以上25年未満 | 170,300 |
25年以上26年未満 | 163,100 |
26年以上27年未満 | 152,000 |
27年以上28年未満 | 141,400 |
28年以上29年未満 | 130,600 |
29年以上30年未満 | 119,500 |
30年以上31年未満 | 108,000 |
31年以上32年未満 | 96,200 |
32年以上33年未満 | 84,800 |
33年以上34年未満 | 65,300 |
34年以上35年未満 | 47,500 |