○紀宝町職員の地域手当に関する規則
平成18年6月30日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第8条の2の規定による地域手当)
第2条 条例第8条の2第1項前段の規則で定める地域は別表に掲げる地域とし、同項後段の公署で規則で定めるものは別表に掲げる地域に所在する公署と同様に取り扱うことが適当であると町長が認める公署とする。
第3条 条例第8条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年紀宝町条例第17号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定により読み替えられた条例第8条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(条例附則第10項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
4 条例附則第10項第2号、第3号及び第4号並びに第12項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀宝町職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
級地 | 支給地域 |
1級地 | 東京都特別区 |
2級地 | 別に定める地域 |
3級地 | |
4級地 | 鈴鹿市 別に定める地域 |
5級地 | 四日市市 別に定める地域 |
6級地 | 津市 桑名市 亀山市 別に定める地域 |
7級地 | 名張市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 別に定める地域 |