○紀宝町職員の旅費に関する条例
平成18年1月10日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職に伴う旅費を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の返信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 前項の場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は、路程に応じ支給するものとし、旅客運賃、特別急行料金、急行料金及び座席指定料金による。
2 特別急行列車及び急行列車を利用した場合又は新幹線を利用した場合は、規則の定めるところにより特別急行料金及び急行料金を支給することができる。
3 第1項に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合(普通急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限る。)に限り支給する。
(船賃)
第8条 船賃の額は、路程に応じ支給するものとし、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第9条 航空賃の額は、路程に応じ支給するものとし、現に支払った旅客運賃による。ただし、この場合旅行命令権者があらかじめ指示して出張を命じた場合に限るものとする。
(車賃)
第10条 車賃の額は、路程に応じ、1キロメートルにつき規則で定める額又は実費額により支給する。
(日当)
第11条 日当の額は、旅行中の日数に応じ別表第1又は規則で定める1日当たりの額により支給する。
(宿泊料)
第12条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ宿泊地の区分に応じた別表第1に定める1夜当たりの額により支給する。
2 宿泊料は、水陸旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(移転料)
第12条の2 移転料は、赴任に伴い住所又は居住を移転した場合に限り支給する。
2 移転料の額は、路程に応じ支給するものとし、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(退職者の旅費)
第13条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職となった場合は、次に掲げる旅費とする。
(1) 退職等になった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第14条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の計算)
第15条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第16条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第17条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第18条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第19条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支出をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(旅費の調整)
第20条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 職員が特別職又は議会議員等と同一の目的のため随伴出張した場合の旅費は、特別職又は議会議員等と同額を支給する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の紀宝町職員の旅費に関する条例(昭和42年紀宝町条例第12号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和31年鵜殿村条例第7号)又は解散前の紀宝町鵜殿村中学校組合職員の給与および旅費に関する条例(昭和50年紀宝町鵜殿村中学校組合条例第2号)の規定による。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第11条、第12条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外 | 4,500円 | 13,000円 |
県内 | 3,500円 | 10,000円 |
別表第2(第12条の2関係)
路程50キロメートル未満 | 路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上 |
126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 |