○紀宝町財政公表条例
平成18年1月10日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年次の期日に行う。
(1) 第1回 4月(3月末現在)
(2) 第2回 10月(9月末現在)
2 必要あるときは、前項以外の期日においても公表することができる。
(公表の方法)
第3条 前条に定める公表は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)に定める方法により行う。
(公表の内容)
第4条 財政状況の公表は、簡明平易に次の事項を説明しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。