○紀宝町特別会計条例
平成18年1月10日
条例第55号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 診療所事業特別会計 診療所事業
(4) 訪問看護ステーション事業特別会計 訪問看護事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、老人保健特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の井内地域開発事業特別会計に係る令和2年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例により廃止する井内地域開発事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、紀宝町一般会計が継承する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。