○紀宝町税に関する文書の様式を定める規則
平成18年1月10日
規則第44号
(趣旨)
第1条 紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによる。
(繰上徴収の告知)
第3条 令第6条の2の3の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和45年紀宝町規則第11号)又は村税に関する文書の様式を定める規則(平成13年鵜殿村規則第1号)の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第11条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則別表中「町税犯則事件調査吏員証」とあるのは「町税犯則事件調査職員証」と、様式第2号中「町税犯則事件調査吏員証」とあるのは「町税犯則事件調査職員証」と、様式第23号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第25号中「助役」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成31年1月10日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第1条関係)
名称 | |
1 | 徴税吏員証 |
2 | 町税犯則事件調査職員証 |
3 | 納付書 |
4 | 削除 |
5 | 相続人代表者指定届 |
6 | 相続人代表者指定通知書 |
7 | 納付(入)通知書 |
8 | 納付(入)催告書 |
9 | 納期限変更告知書 |
10 | 強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 |
15 | 納税義務消滅通知書 |
16 | 保全担保提供命令書 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 |
18 | 保全差押金額決定通知書 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 |
23 | 過誤納金還付請求書 |
24の1 | 税務証明交付申請書 |
24の2 | 委任状 |
25 | 督促状 |
26 | 納税管理人申告書 |
27 | 町民税・県民税納税通知書 |
28 | 町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書 |
29の1 | 町民税・県民税普通徴収税額の変更通知書 |
29の2 | 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 |
30から33まで | 削除 |
34 | 町民税・県民税納入書 |
35 | 町民税更正(決定)通知書 |
36 | 固定資産税納税通知書 |
37 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 |
38 | 固定資産評価員証 |
39 | 固定資産評価補助員証 |
40 | 軽自動車税納税通知書 |
41から46まで | 削除 |
47 | 原動機付自転車標識 |
48 | 標識交付証明書 |
49 | 納税義務承継届出書 |
50 | 国税徴収法第82条第1項による交付要求書 |
51 | 家屋補充課税台帳登録名義人変更届 |
様式第4号 削除
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様式第41号から様式第46号まで 削除