○紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
平成18年1月10日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)の振興を促進するため、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内の紀宝町半島振興対策実施地域において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 町長は、認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日(以下「計画期間の初日」という。)から令和7年3月31日までの間に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける設備(法第17条に掲げる事業の用に供するものに限る。)であって、取得価格の合計額が500万円(製造の事業又は旅館業の用に供する設備の取得である場合は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第22項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては、2,000万円とする。)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税の税率については、紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める税率とすることができる。
(1) 初年度分 100分の0.14
(2) 第2年度分 100分の0.35
(3) 第3年度分 100分の0.70
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。
(不均一課税の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年紀宝町条例第12号)又は鵜殿村半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年鵜殿村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。