○紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例(平成18年紀宝町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成12年紀宝町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。