○紀宝町予定価格事前公表要領
平成18年1月10日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町における入札及び契約について、入札及び契約に関する情報を広く公開し、入札制度の競争性、透明性及び公平性をより向上させるため、予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「予定価格」とは、紀宝町会計規則(平成18年紀宝町規則第43号)第92条の規定に基づき定められた価格をいう。
2 この告示において「事前公表」とは、入札前に入札参加希望者、指名業者及び住民に対し公表することをいう。
(事前公表の対象)
第3条 予定価格を事前公表する対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(測量、調査、設計及び製造を含む。)のうち競争入札に付する建設工事とする。
(事前公表する内容)
第4条 事前公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 件名
(2) 場所
(3) 入札書比較金額(予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額)
(4) 入札日
(事前公表の方法)
第5条 予定価格の事前公表は、町長が次の方法により行う。
(1) 一般競争入札については、公告(紀宝町会計規則第85条)へ記載すること。
(2) 指名競争入札については、指名競争入札に係る通知(紀宝町会計規則第88条)へ記載するとともに、総務課内で予定価格書(別記様式)での閲覧に供すること。
(事前公表の時期)
第6条 予定価格を事前公表する時期は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札 公告のとき。
(2) 指名競争入札 指名通知のとき。
(閲覧の期間)
第7条 予定価格の事前公表の期間は、当該工事の契約日までとする。
(予定価格書の閲覧日時等)
第8条 予定価格書を閲覧に供する日は、紀宝町の休日を定める条例(平成18年紀宝町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日とする。
2 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(閲覧の条件)
第9条 予定価格書を閲覧に供するときは、所定の場所で閲覧し、閲覧場所以外には持ち出すことはできない。
2 予定価格書を汚損又はき損してはならない。
3 予定価格書の複写等の便宜供与は行わない。
4 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには応じないものとする。
(入札の回数)
第10条 予定価格を事前公表した場合の入札回数は1回とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第3項の規定による再度入札は行わないものとする。
(予定価格を上回る入札の取扱)
第11条 入札参加者が予定価格を上回る金額で入札した場合、当該入札は無効とする。
(工事費内訳書の提出等)
第12条 予定価格を事前公表した場合は、入札時に入札参加者に対して、工事費内訳書の提出又は提示を求め、審査することができる。
2 前項の規定により工事費内訳書の提出又は提示を求められたにもかかわらず、工事費内訳書を提出又は提示しない者がした入札は、これを無効とする。
3 第1項の規定により審査した結果、内容に不備等がある工事費内訳書を提出又は提示した者がした入札は、これを無効とする。
(最低制限価格の事後公表)
第13条 最低制限価格は、契約締結後、遅滞なく閲覧に供する。ただし、随意契約においては公表を行わない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、予定価格の事前公表を実施するに当たり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年告示第49号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第3号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。