○紀宝町公正入札調査委員会要綱
平成18年1月10日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、庁内に紀宝町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期、その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、調整監(危機管理監兼務)を長とし、調整監、理事、企画調整課長、産業振興課長、基盤整備課長、税務住民課長及び入札談合情報に係る工事を所掌する課の長をもって組織するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができる。
2 委員が出席できないときは、それぞれ委員の指名する者が代理出席するものとする。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課に置く。
附 則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年訓令第57号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。